📌 目次
はじめに
こんにちは、Burdonです。
今回は資産管理会社を設立するメリットとデメリットについて解説します。不動産や株式などの資産を効率よく管理し、節税や相続対策にもつながる仕組みとして注目されているのが資産管理会社です。私自身の視点で、設立を検討する際の判断材料を整理していきます。
資産管理会社とは
資産管理会社とは、不動産や株式といった資産を所有・管理することを目的とした法人です。合同会社や株式会社の形態をとり、通常の企業と形式上は同じですが、事業収益ではなく資産からの収入(賃料・配当・売却益)が中心になります。個人所得と異なり、法人で一度収益を受け入れ、役員報酬や配当の形でオーナーに還元する仕組みです。
資産管理会社のメリット
税制上の有利性
最大の魅力は税率の低さです。個人の所得税は最大55%ですが、法人税はおよそ33%程度に収まります。特に課税所得900万円を超える層では、法人化の恩恵が大きくなります。
規模拡大のしやすさ
法人化することで金融機関からの融資が受けやすくなる点も重要です。法人の決算書は信頼性が高く、個人の確定申告書よりも融資審査で有利に働きます。これにより大規模な不動産投資が可能になります。
経費活用の柔軟性
法人では経費計上の幅が広がる点もメリットです。役員報酬や退職金、生命保険料、社宅費用、旅費規程による日当などを柔軟に経費化できます。個人では制限がある支出も法人では合法的に活用できます。
相続対策の優位性
相続の際、法人名義で資産を持っていれば株式や持分として分割が可能です。これにより不動産の分割が困難なケースでもトラブルを回避しやすくなります。さらに生前贈与で少しずつ移転することで、相続税の負担を軽減できます。
資産管理会社のデメリット
一方でデメリットも存在します。
- 設立費用が必要(合同会社で約15万円、株式会社で約30万円)
- 維持費がかかる(赤字でも法人住民税7万円が必須)
- 資産を個人に移す際に所得税・住民税が課税される
- 廃業時に多額の費用(30〜50万円)がかかる
このように、節税効果だけを求めて安易に設立すると負担が大きくなる可能性があります。目的を明確にしたうえで設立することが重要です。
まとめ
- 資産管理会社は節税・相続・融資拡大の観点で有利
- 法人化により経費活用の幅が広がる
- 相続の円滑化や贈与にも強みがある
- ただし設立・維持・廃業コストなどのデメリットも無視できない
- 導入は目的を明確にし、慎重に判断することが大切
おわりに
今回解説したように、資産管理会社には大きなメリットとデメリットの両面があります。私自身は、一定の資産規模に達した段階で法人化を検討するのが合理的だと考えています。長期的に資産を守り、増やしていく上で欠かせない選択肢のひとつになるでしょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。







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