📌 目次
はじめに
こんにちは、Burdonです。
今回は不動産投資で意外と経費にできる支出について解説します。節税目的で不動産を始める方は多いですが、実際には経費にできる範囲を正しく理解していないケースが多く、結果的に税金を多く払ってしまうことがあります。この記事では、不動産投資家が知っておくべき7つの経費項目と、注意すべきポイントを整理してお伝えします。
経費計上前に知っておくべき注意点
経費計上を行う際は、必ず税理士への確認を行うことが大切です。不動産投資に関する税務は個人や法人の状況によって大きく異なり、判断を誤ると税務署から否認されるリスクがあります。
また、過度な節税を行うと融資審査に不利になる点にも注意が必要です。経費を増やして利益を減らすことは節税になりますが、金融機関は利益を重視するため、融資拡大を目指す方はバランスが重要です。
不動産投資で意外と落とせる経費7選
1. 損害保険料
火災保険や地震保険など、不動産を保有する上で必要な保険料は経費計上が可能です。ただし一括で支払う長期契約の場合は、年数に応じて按分する必要があります。初年度のみ計上して翌年以降を忘れるケースが多いため、継続的に処理することが重要です。
2. 通信費
管理会社や入居者との連絡に使用する電話代、郵送代、インターネット使用料なども経費にできます。プライベート利用分は除外し、事業使用割合を明確にしておくことがポイントです。
3. 接待交際費
不動産会社や管理会社との打ち合わせでの飲食費は、条件を満たせば経費にできます。ただし、個人的な食事や友人との会食は対象外。法人の場合は年間800万円までが上限ですが、個人事業主の場合は常識の範囲での判断が求められます。
4. 旅費交通費
現地調査やセミナー参加のための交通費、宿泊費などは経費計上が可能です。旅費規程を作成しておくと処理がスムーズになり、日当も設定できるため節税効果が高まります。
5. 新聞・図書費
不動産や経済に関する書籍、業界誌、電子書籍、Web記事の購読料などは情報収集の一環として経費にできます。ただし、趣味や娯楽目的のものは認められません。
6. お茶代
打ち合わせのために喫茶店で利用したお茶代は会議費として経費にできます。一方で、単なる休憩や私的な利用は対象外。外出先で仕事を進めるための作業スペース確保であれば、経費として認められるケースがあります。
7. 固定資産税などの税金
固定資産税、登録免許税、不動産取得税など、不動産の保有や取得に直接関係する税金は経費に計上できます。ただし、所得税や法人税のような利益に対する税金は対象外です。
経費にならない意外な出費
一見経費にできそうでも、実際には対象外の支出もあります。
- スーツ代:私的にも使用できるため原則不可。
- 宅建の取得費用:資格取得は必須でないためスキルアップ扱い。
- 建築費:資産に該当するため減価償却で計上。
これらを誤って経費にしてしまうと、税務調査で否認されるリスクがあるため注意が必要です。
まとめ
- 不動産投資では意外と多くの費用を経費にできる
- 税理士と相談しながら正確に処理することが重要
- 過度な節税は融資面で不利になる可能性も
- 損害保険料・通信費・旅費交通費などを見落とさない
- 建築費や宅建費用などは経費対象外に注意
おわりに
不動産投資において節税は重要なテーマですが、正しく理解していなければ逆に損をすることもあります。今回紹介した経費項目を活用することで、合法的に税負担を軽減しながら健全な資産形成を目指せます。
私自身も経費の見直しで思わぬ節税効果を実感した経験があります。数字を味方につけ、無駄を省きながら堅実な投資を続けていきましょう。
最後までお読みいただきありがとうございました。







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