📌 目次
はじめに
こんにちは、Burdonです。
今回はNISA口座を保有している人が亡くなった場合の相続について解説します。非課税枠はどうなるのか、相続人はどのように手続きを進めるのか、そして資産の評価方法まで詳しく説明します。特に、夫婦でNISAを利用している方や、今後の資産承継を考えている方には知っておいてほしい内容です。
NISA口座は死亡後に引き継げるのか
非課税枠は相続できない理由
NISAは本人専用の非課税口座であり、死亡した場合はその時点で非課税扱いが終了します。つまり、配偶者や子供であってもNISA口座を直接引き継ぐことはできません。
イギリスのISA制度では配偶者への引き継ぎが認められていますが、日本の制度ではそれが認められていません。そのため、亡くなった方のNISA資産は一度課税対象となり、相続財産として扱われます。
特定口座への移管手続きの流れ
NISAの資産は、死亡した日まで非課税として扱われ、その後は特定口座に移管されます。移管後に相続人へ名義変更され、相続財産として引き継がれます。
手続きの流れは次の通りです。
- 金融機関に「相続上株式等の移管依頼書」を提出
- NISA内の資産を特定口座へ移す
- その後、相続人名義に変更
配偶者が同じ金融機関に口座を持っていればスムーズですが、そうでない場合は新規に口座を開設する必要があります。
相続財産としての評価方法
投資信託の評価方法
上場していない一般的な投資信託は、死亡日の基準価額 × 保有口数で評価されます。翌営業日に基準価額が確定するため、その数値を用いて計算するのが原則です。
上場株式・ETFの評価方法
上場株式やETFの場合は、死亡日またはその前後の一定期間の終値平均を基準に評価します。具体的には以下の中から有利な(低い)価格を選択できます。
- 死亡月の終値平均
- 前月の終値平均
- 前々月の終値平均
相場変動が大きい時期でも、最も有利な基準を選ぶことで評価額を抑えることが可能です。
金融機関での相続手続きと注意点
相続手続きには、相続人の本人確認書類、戸籍謄本、遺言書などが必要です。相続人が投資経験のない場合は、無理に継続せず売却して現金化する選択も現実的です。
特に高齢の配偶者が相続する場合、短期間で新しい口座を開設するのは負担になるため、あらかじめ遺言書で引き継ぐ人を指定しておくとスムーズです。
夫婦でNISAを運用するための備え
現在の日本の制度では、配偶者への非課税枠の引き継ぎはできません。したがって、夫婦のどちらか一方がNISAを運用している場合は、それぞれが自分のNISA口座を持つことが重要です。
万が一の時に全ての非課税枠が消滅することを避けるためにも、夫婦で分散して運用しておくのが理想的です。
また、遺言書やエンディングノートに「資産の所在」や「受取人の意向」を明記しておくと、残された家族が迷わずに対応できます。
まとめ
- NISAは本人専用口座であり、死亡時点で非課税は終了する
- 資産は特定口座へ移管され、相続人へ名義変更される
- 投資信託は基準価額、上場株式は終値平均で評価
- 配偶者がスムーズに受け取るためには、同じ金融機関に口座が必要
- 夫婦でNISAを運用し、資産を分散しておくのが最も安全
おわりに
NISA口座の相続は、制度上まだ改善の余地が多い部分です。非課税の恩恵が途切れてしまうのは残念ですが、正しい手順と備えによってトラブルは避けられます。
私は、今後の法改正で配偶者への引き継ぎ制度が実現してほしいと強く感じています。家族で資産を育てていく時代だからこそ、制度面でも支援が必要です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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